2020.02.13

  • 3PL基礎知識

危険物倉庫とは?危険物に該当するものや種類についても解説

危険品のイメージ画像

一定量以上の危険性のある物質を有する製品は、一定の要件を満たす危険物施設以外の場所では保管、取り扱い、輸送することが出来ません。今回は、危険物の種類や危険物倉庫について、ご紹介します。

危険物に該当する物質・種類

危険物に該当するものは、以下のような物質が挙げられます。
アルコール、オイル、アセトン、エアゾール etc.
製品の成分容量によって危険物に該当するか否かが決まります。危険物の規定は各法令によって異なり、危険物に関連する法律は総務省/消防庁が管轄する消防法、国土交通省が管轄する海上法、航空法にて定められています。
消防法上の危険物かの判断は消防庁のHPからフローチャート分類で確認することができます。
また、国際輸送上の分類はSDSのUNコード欄を確認するとわかります。
*SDS(Safety Data Sheet)/安全データシート;化学物質の危険有害性情報を記載した文書のこと

危険物に該当する製品を輸出入する際、国内倉庫で保管する際、航空便を利用する際には注意が必要です。

危険物倉庫とは

危険物倉庫とは、「消防法」によって定められている「危険物」とされるものを保管する施設を指します。
消防法では危険物を扱う施設について大きく分けて3種類に分けています。危険物倉庫は、3つ目の「貯蔵所」にあたります。

  1. 製品を製造する「製造所」
  2. ガソリンスタンド、車のオイル販売店などの「取扱所」
  3. 危険物倉庫、タンクローリーなどの「貯蔵所」

危険物を扱う倉庫を「危険物倉庫」として使用するために、法律に従って施設の設備や管理者などを整備したうえで、消防庁もしくは他の定められた機関に貯蔵・取扱の種類数量を申請し、許可を得る必要があります。各市町村などの条例や規則で定められている場合があるので施設の消防署へも確認が必要です。

鈴与での危険物の取り扱い

鈴与では、化粧品や自動車関連商品など、危険物に該当する製品の保管を対応しています。
危険物の保管や輸送、輸入や輸出の際には、各法令に従う必要があるため、危険物の取り扱いにおいて、課題やお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

鈴与は全国に拠点を構えていますが、静岡などに危険物倉庫を所有している拠点があります。
保管する危険物の物量によっては、通常の倉庫でのお取り扱いが可能な場合もありますので、お客さまの取扱商品に応じて最適な拠点、保管方法をご提案いたします。
ぜひ一度鈴与にお問い合わせください。

鈴与の危険物倉庫については、拠点・センターページにてご確認ください。
▶鈴与の危険品倉庫を見る

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