鈴与WEB管理システム利用規約

鈴与株式会社

鈴与WEB管理システム利用規約(以下「本規約」といいます。)は、鈴与株式会社(以下「鈴与」といいます。)が提供する「鈴与WEB管理システム」を利用する顧客(以下「契約者」といいます。)と鈴与との間に適用します。

  1. 第1条(鈴与WEB管理システム)

    「鈴与WEB管理システム」とは、①契約者が鈴与に対して寄託する文書(以下「本件寄託物」といいます。)に関して、第2条に定める各種照会、依頼、指図、予約等を行う、及び②本件寄託物を伴わず、文書管理の機能を使用できるサービス(以下「本サービス」といいます。)に利用する鈴与指定のインターネット上のWEBサイト(以下「WEBサイト」といいます。)のシステムをいいます。

  2. 第2条(本サービスの内容)

    鈴与が提供する本サービスの内容は次の各号のとおりです。

    1. (1)新規本件寄託物の寄託依頼
    2. (2)本件寄託物の返却依頼
    3. (3)本件寄託物の閲覧依頼
    4. (4)閲覧中本件寄託物の閲覧後棚戻し依頼
    5. (5)閲覧中本件寄託物の閲覧後返却依頼
    6. (6)本件寄託物の廃棄(リサイクル)処理依頼
    7. (7)本件寄託物の検索
    8. (8)本件寄託物の保管期限通知
    9. (9)本件寄託物に対する各種依頼履歴照会
    10. (10)その他鈴与WEB管理システムに有する機能
    11. (11)その他鈴与が定める事項
  3. 第3条(本サービスの利用者)

    1. 1. 本サービスの利用が可能な方は、契約者と鈴与の間で特段の合意がない限り、本規約を締結した契約者が選任した責任者(以下「責任者」といいます。)及び責任者以外の担当者まで(以下あわせて「利用者」といいます。)とします。なお、鈴与は、本サービスに基づき入手した利用者の個人情報は、本サービスの提供、その他本規約に基づき必要な場合にのみ使用します。
    2. 2. 鈴与は、利用者1名につき、鈴与が指定する「乱数表」等を記載した「SDLM情報」を電子データで発行し、ご連絡します。「SDLM情報」は第5条の本サービスの利用者確認の際に利用するものとします。
  4. 第4条(利用期間)

    本サービスの利用期間は、原則として本規約の成立後、鈴与より通知する利用開始日から契約終了時までとします。

  5. 第5条(番号等の確認)

    1. 1. 本サービスの利用時には、次の各号の番号等を利用します。
      1. (1)「利用者登録依頼書(控)」に記載された「ユーザーID」(以下「ユーザーID」といいます。)。
      2. (2)利用者が任意に設定した「ログインパスワード」又は鈴与より通知した「仮ログインパスワード」(以下「パスワード」といいます。)。
      3. (3)「SDLM情報」に記載された乱数表の番号(以下「認証コード」といいます。)。
    2. 2. 鈴与は、利用者がWEBサイトにおいて入力したユーザーID、パスワード及び認証コード(以下「番号等」と総称します。)と、鈴与に登録された番号等とが全て一致したときに、この接続を正当な利用者による利用とみなして本サービスを提供します。
    3. 3. 本サービスの依頼に対する受付確認は、鈴与が定める方法により、利用者に対して通知します。なお、契約者は、本サービスの依頼時における責任者へのメール承認機能を設定することができます。
    4. 4. 鈴与が番号等が一致していることを確認した上で提供した本サービスに関しては、番号等につき不正使用その他の事故があっても、鈴与は本サービスを利用した依頼を利用者の意思に基づく有効なものとして取り扱います。
  6. 第6条(番号等の安全性と管理)

    1. 1. 契約者及び利用者は、本サービスを利用するにあたり、通信情報に暗号処理がなされている場合といえども完全な安全性を鈴与が保証するものではないことを承認した上で本サービスを利用するものとします。本サービスは番号等が一致した場合は、別段の利用者の本人確認をせずに提供されます。また、鈴与から通知した「仮ログインパスワード」を第三者に容易に推測されないようなパスワードに速やかに変更し、鈴与が発行した「SDLM情報」、番号等を不正使用又は盗用されないように管理する責任は、利用者が負うものとします。
    2. 2. 利用者は「SDLM情報」に記載された情報等の漏洩の恐れがある場合、又はパスワードを失念した場合、直ちに電話等で鈴与に連絡すると同時に、鈴与所定の方法で鈴与へ届出を行うものとします。鈴与は、当該届出を受理し、所定の手続き完了後に、届出のあった「SDLM情報」による本サービスの利用を停止します。なお、所定の届出完了前に生じた損害について、鈴与は責任を負いません。
  7. 第7条(情報の取扱い)

    1. 1. 鈴与は、前第2条の本サービスに係る照会、依頼内容等に関する情報を全て記録し、1年間保存します。また、鈴与と利用者との間で照会、依頼内容等に不一致等の疑義が生じた場合は、鈴与において記録されている情報を正当なものとして取り扱います。
    2. 2. 本サービスに関し、鈴与が提供する情報の内容は、文書箱の寄託・返却・閲覧情報の処理状況等に より最新の内容が反映されていない場合があることを契約者及び利用者は了承するものとします。
  8. 第8条(本サービスの利用料)

    1. 1. 契約者は、鈴与が別途定める本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)を、鈴与の定める期日及び方法により支払うものとします。なお、利用料に関する消費税その他の税金及び支払いに要する手数料はユーザーが負担するものとします。
    2. 2. 鈴与は毎月末日締めで当月分の料金を計算し、契約者に請求書を送付するものとします。
    3. 3. 契約者は鈴与に対し、当月分の料金を、翌月末日(当日が金融機関の営業日でない場合は、その前営業日)までに、鈴与の指定する口座に振込送金して支払うものとします。振込送金費用は契約者の負担とします。
    4. 4. 契約者が鈴与に対する料金の支払を遅延した場合は、契約者は未払額に加えて弁済期の翌日より完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金(但し、1年365日の日割り計算とする。)を支払うものとします。
    5. 5. 契約者は、本サービスの利用期間が1ヶ月未満であっても、月額利用料を全額支払うものとします。
    6. 6. 本サービスを利用するために必要となる通信費及び通信機器等は、契約者の負担と責任により準備するものとします。
  9. 第9条(届出事項)

    利用者が次の各号の一つに該当する場合は、鈴与所定の方法で鈴与へ届出を行うものとします。

    1. (1)本サービスの利用申込時の内容に変更が生じた場合。
    2. (2)「SDLM情報」の番号等を盗用され若しくはその疑いのある場合。
    3. (3)本サービスの利用を一時休止又は再開する場合。
  10. 第10条(禁止事項)

    利用者は次の各号の一つに該当する行為をしてはなりません。

    1. (1)他の利用者の番号等を不正使用する行為
    2. (2)鈴与又は第三者に損害を与え、若しくは与える恐れのある行為
    3. (3)本規約又は鈴与が別途定める他の関連規約等に違反する行為
    4. (4)法令に違反又はその恐れがある行為
    5. (5)鈴与の承諾なしに、本規約に基づく利用者の権利を第三者に譲渡、貸与又は質入れする行為
    6. (6)その他鈴与が不適切と判断する行為
  11. 第11条(免責)

    鈴与は次の各号の一つに該当する損害について、その責を負いません。

    1. (1)天災地変、戦争、事変、テロ行為、その他不可抗力、第三者の行為等、鈴与の責に帰することのできない事由により生じた損害
    2. (2)通信機器、回線などの障害等により、本サービスが遅延又は不能になった場合、又は情報誤謬、情報破壊等により生じた損害
    3. (3)電話回線などの通信経路において契約者及び利用者の番号等の漏洩又は不正な接続による盗用、情報破壊等により生じた損害
    4. (4)契約者及び利用者又は第三者の本サービスの不正使用により生じた損害
    5. (5)接続プロバイダー、閲覧ソフト又はコンピュータウイルス等に起因して生じた損害
    6. (6)番号等が一致したことによって鈴与が本サービスを提供したことにより発生した損害
    7. (7)その他、契約者及び利用者が本サービスを利用し、又は利用できなかったことにより生じた、鈴与の故意又は重大な過失に基づかない損害
  12. 第12条(賠償責任)

    契約者及び利用者の不正使用等により、鈴与又は第三者に損害を与えた場合には、契約者はその損害を賠償する責任を負います。

  13. 第13条(鈴与からの通知・照会)

    1. 1. 鈴与より契約者又は利用者に通知・照会する場合は、WEBサイト上に掲載又は鈴与に届出のあった住所・メールアドレス宛に連絡します。
    2. 2. 届出のあった名称、住所、メールアドレスに宛て鈴与が送信、通知又は送付書類等を発信した場合に は、延着し又は到達しなかったときでも通常到着すべき時に到達したものとみなします。
  14. 第14条(サービスの解除、終了)

    1. 1.契約者又は利用者が次の各号の一つに該当するときは、鈴与は契約者に通知することなく本サービスを解除することができます。
      1. (1)本規約に違反した場合
      2. (2)第10条の禁止行為を行った場合
      3. (3)手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
      4. (4)差押、仮差押、仮処分その他の執行を受け、又は会社更生、破産、民事再生の申立など、著しく信用を失墜する事実があったとき
      5. (5)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
      6. (6)その他利用者として不適切と鈴与が判断した場合
    2. 2. 第15条により本サービスの提供が中止され、再開の見込みがない場合、契約は自動的に終了します。
  15. 第15条(本サービスの休止等)

    1. 1. 鈴与は、契約者又は利用者に対し、本サービスの全部又は一部を鈴与WEB管理システムの点検、交換、障害、補修、その他の理由により、予告なく取扱いを一時休止、又は営業上その他の事由により契約者又は利用者に通知の上中止することがあります。また、鈴与WEB管理システムのデータ処理のための更新時間中は本サービスを利用できなくなります。
    2. 2. 前項にかかわらず、相当の事由がある場合、鈴与は契約者又は利用者に事前に告知することなく本サービスの取引・機能の一部又は全部を停止する場合があります。
  16. 第16条(本規約の変更)

    鈴与は法令の変更、監督官庁の指示、その他の事由により、本規約の変更をする場合があります。  なお、変更後の規約は、鈴与WEB管理システム上に掲載された時点をもって効力が生じ、全ての利用者に適用されます。

  17. 第17条(機密保持)

    1. 1. 本規約において、機密情報に係る用語の定義は以下のとおりとします。
      1. (1)機密情報とは、契約者または鈴与が相手方に対して開示・寄託する情報であって、以下の各号に掲げるものをいう。
        1. (a) 契約者または鈴与が有する技術情報、産業財産権その他知的財産に関する情報
        2. (b) 本規約の内容及び条件
        3. (c) 上記各号以外の情報であって契約者または鈴与が個別に機密情報として明示的に指定した情報
      2. (2)機密資料とは、契約者または鈴与から相手方に対して開示・寄託される機密情報が記録された有形資料をいう。有形資料の記録媒体は、口頭による開示を書面にしたものを含め、文書、コンピューターディスクまたはテープその他一切のものであって、形態の如何を問わないものとする。
      3. (3)以下のいずれかに該当することを契約者及び鈴与が相手方に対して証明した情報については、機密情報として取扱わないものとする。
        1. (a) 相手方より開示・寄託を受けた時点で既に保有していた情報
        2. (b) 相手方より開示・寄託を受けた時点で既に公知の情報
        3. (c) 相手方より開示・寄託を受けた後に、自己の責によらず公知または公用となった情報
        4. (d) 正当な権利を有する第三者から、機密保持の義務を負うことなく合法的に入手した情報
        5. (e) 相手方の機密情報を利用することなく、独自に取得・開発した情報
    2. 2. 契約者及び鈴与は、本規約上の権利の行使または義務の履行に必要な範囲を超えて機密情報を使用してはならない。
    3. 3. 契約者及び鈴与は、機密情報を善良なる管理者の注意をもって機密に保持することとし、機密情報を第三者(鈴与の関連会社及び本件業務の再委託先を除く。)に開示し、または漏洩してはならない。また、契約者及び鈴与は、相手方より機密情報の開示を受けた事実または機密情報の存在の有無を第三者(鈴与の関連会社及び本件業務の再委託先を除く。)に開示してはならない。但し、(a)行政官庁の要請若しくは裁判所の裁判その他法令等に従い開示する場合、(b)弁護士、公認会計士その他法律上の機密保持義務を負う者に開示する場合または(c)人体若しくは環境への悪影響が認められ、社会通念上広く公知させることが妥当と判断される場合はこの限りではない。
    4. 4. 契約者及び鈴与は、相手方から指図がある場合には、機密資料(本件文書を除く。)を相手方の指図に従い速やかに返却若しくは破棄する。但し、法令等により一定期間の保持義務があるものに関してはこの限りではない。
    5. 5. 本条に基づく義務は、契約の終了後2年間存続するものとする。
  18. 第18条(反社会的勢力の排除)

    1. 1. 鈴与及び契約者は、現在および過去5年間に暴力団等(その団員、準構成員及び関係企業を含む)、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても確約することとします。
    2. 2. 鈴与及び契約者は、現在、(1)前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)によってその経営を支配若しくは関与されないこと、(2)自ら反社会的勢力等を利用し、または資金若しくは便宜等を提供していないこと、(3)その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係等のないことを表明し、将来にわたっても確約することとします。
    3. 3. 鈴与及び契約者は、自らまたは第三者を利用して、(1)暴力的な要求、(2)法的な責任を超えた不当な要求、(3)取引に関する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為、(5)その他これらに準ずる行為のいずれも行わないことを確約することとします。
    4. 4. 鈴与及び契約者は、自らが当事者となっている下請契約または再委託契約等、本規約に密接に関連する契約(以下「関連契約」という。)において、その当事者または代理人もしくは媒介をする者が反社会的勢力等に該当することが判明した場合には、速やかにその事実を相手方に報告し、相手方の指示に従い当該関連契約につき解除その他必要な措置を講ずることを確約することとします。
    5. 5. 鈴与及び契約者は、相手方が本条各項に定める表明、確約の一にでも違反した場合には、何らの催告を要せず、相手方との取引を停止しまたは契約を解除することができます。
    6. 6. 鈴与または契約者が本条各号の規定により契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとします。

以  上